一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、今年度の最低賃金引き上げについて、昨年度よりアップ額が小幅に見えるからといって油断してはならない理由と、特に見落としがちな「月給制社員」の最低賃金割れリスクを解説する最新動画を公開いたしました。

今年の中央最低賃金審議会が示した最低賃金の引き上げ目安は、全国加重平均で55円UP(Aランク54円、B・Cランク56円UP)となりました。昨年の66円UPと比較すると小幅に見えますが、これはあくまで中央の目安であり、各都道府県での審議により最終的な金額がさらに高く決定される可能性もあります。

ここで企業がもっとも注意すべきなのは、パートやアルバイトなどの「時給者」だけでなく、正社員などの「月給者」も最低賃金を下回っていないか確認する必要があるという点です。たとえば、神奈川県で目安通り時給1,279円になった場合、月の所定労働時間が168時間であれば、1,279円×168時間214,872円となり、「月給21万円」では最低賃金違反となってしまいます。当協会の特定社会保険労務士・小野純が、月給者を時給換算する際の正しい計算方法と、企業が今すぐ行うべき給与額の点検手順を詳しく解説します。

本セミナーの要約解説動画

主要指標 — KEY FIGURES

55
全国加重平均で55円UP
66
昨年の66円UP
168時間
月の所定労働時間が168時間

メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。

報道関係者・企業向け:個別質問会概要

本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。

日時:2026年9月17日(木)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)

形式:電話、オンライン(いずれでも可)

対象:メディア・報道関係者・企業担当者様

費用:無料

申込:事務局【[email protected]】までお問い合わせください。

こんな疑問・質問に答えます ・月給者を時給換算する際、具体的にどの手当を計算に含め、どれを除外するのか?

・最低賃金を下回っていた場合、差額の支払いはいつまで遡る必要があるか?

・歩合給がある社員の最低賃金の確認方法は?

・固定残業代(みなし残業代)を導入している場合の最低賃金の計算方法は?

講師紹介 小野純(おの・じゅん) 特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

公式サイト:https://koyo-clean.com/

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR TIMES
  • 分類:解説
  • 関連組織:一般社団法人クレア人財育英協会